障害者雇用納付制度に基づく助成金
| 助成金 | 内容 |
|---|---|
| 1 障害者作業施設設置等助成金
Ⅰ 第1種作業施設設置等助成金 Ⅱ 第2種作業施設設置等助成金 |
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。 |
| 2 障害者福祉施設設置等助成金
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障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。 |
| 3 障害者介助等助成金 Ⅰ 重度中途障害者等職場適応助成金 Ⅱ 職場介助者の配置又は委嘱助成金 Ⅲ 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 Ⅳ 手話通訳担当者の委嘱助成金 Ⅴ 健康相談医師の委嘱助成金 Ⅵ 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 Ⅶ 業務遂行援助者の配置助成金 Ⅷ 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 |
就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。 |
| 4 職場適応援助者助成金 Ⅰ 第1号職場適応援助者助成金 Ⅱ 第2号職場適応援助者助成金 |
職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。 ①職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修若しくは第1号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修(以下「研修」といいます。)を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等 ②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者養成研修若しくは第2号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業主 ①の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、研修を修了した者であって、法人が雇用している者又は法人の代表者若しくは役員を職場適応援助者として配置していること、障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。 |
| 5 重度障害者等通勤対策助成金 Ⅰ 重度障害者等用住宅の新築等助成金 Ⅱ 重度障害者等用住宅の賃借助成金 Ⅲ 指導員の配置助成金 Ⅳ 住宅手当の支払助成金 Ⅴ 通勤用バスの購入助成金 Ⅵ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 Ⅶ 通勤援助者の委嘱助成金 Ⅷ 駐車場の賃借助成金 Ⅸ 通勤用自動車の購入助成金 |
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 |
| 6 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 Ⅰ 第1種重度障害者施設設置等助成金 Ⅱ 第2種重度障害者施設設置等助成金 |
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 |
| 7 障害者能力開発助成金 Ⅰ 第1種(施設設置費)助成金 Ⅱ 第2種(運営費)助成金 Ⅲ 第3種(受講費)助成金 Ⅳ 第4種(グループ就労訓練請負型)助成金 Ⅴ 第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金 Ⅵ 第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金 Ⅶ 第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金 |
障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。 ①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合 ②一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合 |
| 8 障害者雇用支援センター助成金 Ⅰ 第1種(施設設置費)助成金 Ⅱ 第2種(運営費)助成金 |
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。 |
| 9 規則第25条の3に基づく助成金
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障害者雇用支援センターの指定を取り消された者(当該者の事業を承継するものを含む。)であって、障害者自立支援法第36条第1項の規程に基づき就労移行支援に係る指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けた者が、就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するための費用の一部を助成するものです。 |
【参考資料】

