事業協同組合等障害者雇用促進助成金
複数の中小企業が、事業共同組合等を活用して共同で、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用し、雇用促進事業を実施することに対して助成金を支給します。
【主な受給の要件】
- 雇用保険の適用事業主で、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合又は商店街振興組合であること
- 平成21年4月1日以降に、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、障害者雇用促進法に基づく雇用促進事業を実施すること。
【受給額】
50万円
ただし、支給対象期(雇入れ日より起算して6ヶ月)の末日より前に対象労働者を雇用しなくなった場合は、助成金の支給を受けることができません。
【参考資料】

