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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に支給されます。

 

【主な受給の要件】

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. ハローワークの紹介により、精神障害者をステップアップ雇用※として雇い入れた事業主であること

※ステップアップ雇用とは

 

【受給額】

対象労働者1人につき 月額25,000円(最大12ヶ月)

グループ雇用奨励加算金 1グループにつき月額25,000円(最大12ヶ月)ただし、1事業所につき同時に複数のグループを対象にしたグループ雇用奨励加算金の支給を受けることはできません。

 

【参考資料】