精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に支給されます。
【主な受給の要件】
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワークの紹介により、精神障害者をステップアップ雇用※として雇い入れた事業主であること
※ステップアップ雇用とは
- 精神障害のある方の職場への適応状況に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指していくものです。
- ステップアップ雇用を実施する場合は、管轄するハローワークにステップアップ雇用に係る求人申込みを行っていただき、ハローワークに求職登録している精神障害者を、ハローワークの紹介により雇い入れ、事業主と対象労働者の間で有期雇用契約を締結して実施します。
- 契約期間は原則として3か月以上12カ月以内です。1週間の労働時間は原則として10時間以上です。
- 精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の支援を行う場合には、ステップアップ雇用奨励金に加えてグループ雇用奨励加算金が支給されます。
【受給額】
対象労働者1人につき 月額25,000円(最大12ヶ月)
グループ雇用奨励加算金 1グループにつき月額25,000円(最大12ヶ月)ただし、1事業所につき同時に複数のグループを対象にしたグループ雇用奨励加算金の支給を受けることはできません。
【参考資料】

