特例子会社等設立促進助成金
中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務の制度の対象となる56人から30人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に、奨励金を支給するものです。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主
- 雇用保険の適用事業の事業主
- 平成21年2月6日以降に設立する法人であって、障害者雇用促進法に規定する特例子会社の認定又は重度障害者多数雇用事業所を新たに設置し、一定の要件※に該当するもの
- 法人の設立登記の日から1年以内に、助成金の対象となる対象労働者の雇入れを完了し、受給資格申請により当該対象労働者について管轄労働局又は安定所に届け出ている事業主
- 対象労働者を助成金支給後も適切な雇用を継続すると認められる事業主であること
- 精神障害者雇用モデル促進事業を実施する事業主以外の事業主
※特例子会社の場合
- 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者(障害者雇用促進法に規定する短時間労働者を除く)として10人以上雇用し、かつ、それらの対象労働者数が当該特例子会社の前常用労働者に占める割合が20%以上であること
- 常用労働者である対象労働者のうち、身体労働者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること
※重度障害者多数雇用事業の場合
- 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者として新規に10人以上雇用しすること
- 常用労働者である対象労働者のうち、身体労働者、知的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であること
【受給額】
受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対象期(対象労働者の雇入れを完了した日から起算して6か月後を第1期とし、以後1年毎に第2期、第3期とします)ごとに支給します。
| 対象労働者数 | 10人以上 15人未満 |
15人以上 20人未満 |
20人以上 25人未満 |
25人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 助成額 | (第1期) |
(第1期) 3000万円 (第2・3期) 1500万円 |
(第1期) 4000万円 (第2・3期) 2000万円 |
(第1期) 5000万円 (第2・3期) 2500万円 |
ただし、精神障害者である短時間労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって1人目とみなします。
【参考資料】

