障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務の制度の対象となる56人から30人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に、奨励金を支給するものです。
【主な受給の要件】
- 雇用保険の適用事業主で、その雇用する常用労働者数が56人~300人である事業主
- 平成21年2月6日以降に、身体障害者、知的障害者又は精神障害者をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者(注)として1人以上雇入れる事業主であること
- 対象労働者を助成金の受領後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実な事業主であること
(注)身体障害者及び知的障害者については、短時間労働者を除きます。ただし、重度障害者である短時間労働者は含みます。
【受給額】
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円
ただし、精神障害者である短時間労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって1人目とみなします。
【参考資料】

