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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

育児休業取得促進等助成金

労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に助成します。また、平成22年3月31日までの間、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にも助成されます。

【受給できる事業主】

次のすべてに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
  2. 労働協約又は就業規則に基づき、育児休業又は育児短時間勤務の利用をさせた事業主であること
  3. 育児休業期間中または育児短時間勤務中に3か月以上の経済的支援を行う事業主であること

 

【受給できる額】

経済的支援の額に以下の助成率を乗じた得た額を支給します。(平成22年3月31日まで助成率割り増しの暫定措置が講じられています)

中小企業事業主 4分の3

中小企業事業主以外 3分の2

 

【参考資料】