中小企業子育て支援助成金
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給します。
【受給できる事業主】
次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主
- 常時雇用する労働者の数が100人以下であること
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと
- 労働協約又は就業規則が整備されていること
- 平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」が出たこと
- 対象となる労働者は以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること
(1)対象となる育児休業取得者の要件
1. この出生の日まで雇用の被保険者として1年以上勤務していたこと
2. 平成18年4月1日以降、育児休業(産後休業を含めて)を6か月以上取得したこと
3. 育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績があること
(2)対象となる短時間勤務利用者の要件
1. 短時間勤務利用開始日まで雇用の被保険者として1年以上勤務していたこと
2. 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上短時間勤務制度を利用したこと
3. 対象となる短時間勤務制度は、以下のいずれかであること
ア 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
イ 週または月の所定労働時間を1割以上短縮する制度
ウ 週または月の所定労働日数を週当たり1日以上短縮する制度
【受給できる額】
対象者が初めて出た場合に、5人目まで下表の額を支給します。
| 育児休業 | 短時間勤務 | |
|---|---|---|
| 1人目 | 100万円 |
6か月以上1年以下 60万円 |
| 2人目から5人目まで | 80万円 |
6か月以上1年以下 40万円 1年超2年以下 60万円 2年以上 80万円 |
【参考資料】

