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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

中小企業子育て支援助成金

一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給します。

【受給できる事業主】

次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主

  1. 常時雇用する労働者の数が100人以下であること
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと
  3. 労働協約又は就業規則が整備されていること
  4. 平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」が出たこと
  5. 対象となる労働者は以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること
    (1)対象となる育児休業取得者の要件
     1. この出生の日まで雇用の被保険者として1年以上勤務していたこと
     2. 平成18年4月1日以降、育児休業(産後休業を含めて)を6か月以上取得したこと
     3. 育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績があること
    (2)対象となる短時間勤務利用者の要件
     1. 短時間勤務利用開始日まで雇用の被保険者として1年以上勤務していたこと
     2. 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上短時間勤務制度を利用したこと
     3. 対象となる短時間勤務制度は、以下のいずれかであること
      ア 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
      イ 週または月の所定労働時間を1割以上短縮する制度
      ウ 週または月の所定労働日数を週当たり1日以上短縮する制度

【受給できる額】

対象者が初めて出た場合に、5人目まで下表の額を支給します。

  育児休業 短時間勤務
1人目
100万円

6か月以上1年以下  60万円
1年超2年以下     80万円
2年以上        100万円 

2人目から5人目まで
80万円
6か月以上1年以下  40万円
1年超2年以下     60万円
2年以上         80万円 

 

【参考資料】