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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

短時間労働者均衡待遇推進等助成金

パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進のために、共通の評価・資格制度、正社員への転換制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発のための教育訓練制度の導入等の措置を講じた事業主に助成します。

 

【主な受給の要件】

次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労災保険及び雇用保険の適用事業の事業主であること。
  2. 通常の労働者がいること
  3. 以下のいずれかに該当する制度を新たに導入し、制度導入後2年以内に対象者が出たこと
    1. 正社員と共通の評価資格制度
    2. パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
    3. 正社員への転換制度
    4. 短時間正社員制度
    5. 教育訓練制度

    (注)1.と2.の制度はどちらか片方のみとなります。

 

【受給できる額】

導入した制度の内容に応じて2回に分けて支給します。

  支給額
1回目 2回目
1.正社員と共通の評価資格制度 25万円

25万円
(中小企業は35万円)

2.パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度 15万円

15万円
(中小企業は25万円)

3.正社員への転換制度 15万円 15万円
(中小企業は25万円)
4.短時間正社員制度 15万円 15万円
(中小企業は25万円)
5.教育訓練制度 15万円 15万円
(中小企業は25万円)

3.については、制度導入後5年以内に要件を満たす者が2人以上出た場合に、10人目まで1人につき1度に限り10万円(中小企業事業主は15万円)を支給します。

 

【参考資料】