介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、助成します。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可)
- 都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること
- 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること(導入効果について一定の基準を上回る必要であり、基準を下回った場合は奨励金は支給しない)
- 「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること
【受給できる額】
導入等に要した費用の額の2分の1(上限250万円)
【参考資料】

