介護基盤人材確保等助成金
介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として特定労働者を雇い入れた場合に助成します。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 介護関連事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請認定事業主であること
- 新サービスの提供等(※)に伴って、特定労働者を、申請計画期間内に実施する改善措置(認定改善計画で期間内に措置することとされているもの)に従事させるために、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇入れること
- 事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること
- 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が助成対象期間(最初の雇入れ日から6ヶ月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合(定着率)が80%以上であること
※新サービスの提供等とは
- 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
- 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
- サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
- 支店増設等による営業、販路の拡大
【受給できる額】
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
| 特定労働者 | 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。 |
|---|---|
| 支給対象人数 | 3人まで |
| 支給額 | 1人当たり6ヶ月70万円(上限) |
| 助成対象期間 | 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。 |
【参考資料】

