中小企業雇用安定化奨励金
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者に転換させた場合に「正社員転換制度奨励金」を支給します。また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、対象者が実際に1人以上出た場合に「共通処遇制度奨励金」、また、正社員と共通の教育訓練制度を導入し、その雇用するフルタイム有期契約労働者の3割以上の者が実際に教育訓練を実施した場合に「共通教育訓練制度奨励金」を支給します。
【主な受給の要件】
【正社員転換制度奨励金】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 当該事業主が雇用するすべての有期契約労働者を対象として、転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること
- その雇用する有期契約労働者について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、1人以上通常の労働者に転換させた事業主であること
- 新たに転換制度を導入した日の前日から起算して6か月前の日から、転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させた日から起算して6か月を経過する日までの間において労働者を解雇(勧奨退職等を含む)した事業主以外の事業主であること
- 当該転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
【共通処遇制度奨励金】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 当該事業主が雇用するすべてのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の処遇制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること
- フルタイム有期契約労働者として雇用しており雇用保険の被保険者である者について、共通の処遇制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、2年以内に1人以上当該制度を適用させた事業主であること
- 通常の労働者に係る一定の要件を定めた共通の処遇制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること
- 共通の処遇制度に係る制度の導入日において通常の労働者を雇用している事業主であること
- 共通の処遇制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
- 新たに共通の処遇制度を導入した日から支給申請を行った日までの間において労働者を解雇(勧奨退職等を含む)した事業主以外の事業主であること
【共通教育訓練制度奨励金】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 当該事業主が雇用するすべてのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の教育訓練制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること
- フルタイム有期契約労働者として雇用しており雇用保険の被保険者である者について、共通の教育訓練制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、2年間のうちに共通の教育訓練制度による教育訓練を修了した対象労働者数が、その雇用するフルタイム有期契約労働者数の3割以上である事業主であること
- 通常の労働者に係る教育訓練制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること
- 共通の教育訓練制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
- 新たに共通の教育訓練制度を導入した日から支給申請を行った日までの間において労働者を解雇(勧奨退職等を含む)した事業主以外の事業主であること
【受給できる額】
【正社員転換制度奨励金】
新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者に転換させた事業主
1事業主につき 35万円
制度を導入した日から3年以内に3人以上(母子家庭の母等を含む場合は2人以上)の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた事業主
当該対象労働者10人までについて、1人当たり10万円(母子家庭の母等は15万円)
【共通処遇制度奨励金】
1事業主につき 50万円
【共通教育訓練制度奨励金】
1事業主につき 35万円
【参考資料】

