中小企業基盤人材確保助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。
【主な受給の要件】
【新分野進出等に係る基盤助成金】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)
- 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること。
- 改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長(以下「センター統括所長」といいます。)に新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。
- 実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
- 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)負担する事業主であること。
【生産性向上に係る基盤助成金】
対象となる事業主は、以下のとおりです。
- 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下、「前事業年度」という。)の末日において、雇用保険の適用事業主であること。
- 認定中小企業者であり、実施計画期間内に認定計画に基づき新たに生産性向上基盤人材として雇い入れる又は受け入れる、又は生産性向上基盤人材の雇入れ又は受入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
- 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
- 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※)を満たす事業主であること。
※改善計画が提出された事業年度の前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。
【受給できる額】
【新分野進出等に係る基盤助成金】
- 基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域※は210万円/人) - 一般労働者の雇入れ・・30万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域※は40万円/人)
※雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)
特定地域(平成20年4月1日現在)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(各道県の全域が対象地域となります。)
【生産性向上に係る基盤助成金】
- 基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円/人
(小規模事業主※の場合は180万円) - 一般労働者の雇入れ・・・・・・・30万円/人
(小規模事業主※の場合は40万円/人)
※小規模事業主
改善計画の認定中小企業者であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業主のことをいいます。
- 基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業あたり5人までを限度とし、一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが限度となります。
【参考資料】

