中小企業人材能力発揮奨励金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高度化を図るための設備投資を行い、新たに必要な人材を雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を助成します。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主です。
- 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下、「前事業年度」という。)の末日において、雇用保険の適用事業主となっていること
- 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
- 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等(以下、「認定中小企業者等」という。)であり、実施計画に定める期間(実施計画の提出日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間。以下、「実施計画期間」という。)内に当該計画に基づいて、設備の設置又は整備を行い、併せて奨励金の対象となる労働者を1人以上雇い入れる事業主であること。
- 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※1)を満たす事業主であること。
- 実施計画申請書の提出日の翌日から完了日(※2)までの間に、生産性向上に資するための設備の設置又は整備に要する費用を100万円以上負担する事業主であること。
- 確認日(※3)における常用労働者数の数が、実施計画申請書の提出日の属する月の6箇月前の月から実施計画書の提出日の属する月の前月までの期間の各月の末日の常用労働者数の合計を6で除して得た数より減少していないこと。
※1前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。
※2認定を受けた改善計画に基づく実施計画期間内の日であって、設備の設置又は整備が完了し、かつ、当該設備の設置又は整備に要した費用の支払いが完了し、 かつ、対象労働者を雇い入れた日(対象労働者が2人以上の場合は、雇入日が最も遅い対象労働者を雇い入れた日)をいいます。
※3完了日から6ヶ月経過した日をいいます。
【受給できる額】
- 必要な人材を1人雇い入れた場合
設備投資に要した費用の1/4(小規模事業主は1/3) - 必要な人材を2人以上雇い入れた場合
設備投資に要した費用の1/3(小規模事業主は1/2)
- いずれも、1,000万円(小規模事業主は1,500万円)を限度とします。
【参考資料】

