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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇い入れた労働者又は職業能力形成促進者を対象として、目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。

 

【主な受給の要件】

次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ受給資格認定を受けていることが必要です。

  1. 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
  2. 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
  3. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成していること。
  4. 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
  5. 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

※1職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画

※2事業内職業能力開発計画に基づいて訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング、その他の職業能力開発に関する計画であって、1年毎に定めるもの

 

【受給できる額】

○訓練等支援給付金(その雇用する労働者に訓練を受けさせる場合)

  1. 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/2(中小企業事業主に限る)
  2. 職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主に限る)

 

○訓練等支援給付金(その雇用する非正規労働者に訓練を受けさせる場合)

  1. 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/3(中小企業事業主1/2)
  2. 職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)

 

○訓練等支援給付金(新たに雇い入れた労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練又は職業能力形成促進者に有期実習型訓練を受けさせ、ジョブ・カード制度による職業能力の評価を実施する場合)

  1. 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の2/3(中小企業事業主4/5)
  2. 職業訓練等(OFF-JT)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主4/5)
  3. 職業訓練等(OFF-JT)を実施した場合対象者1人1時間当たり800円(中小企業事業主に限る)
  4. 職業訓練(OJT)を実施した場合対象者1人1時間当たり600円(中小企業事業主800円)
  5. 職業訓練(OJT)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主4/5)
  6. キャリア・コンサルティングを外部機関等へ委託した場合の委託費等の1/2
  7. 企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合15万円
  8. キャリア・コンサルティング実施期間中の対象者の賃金の1/3(中小事業主1/2)
  9. 職業能力の評価を実施する場合対象者1人当たり4,880円
  10. ジョブ・カード制度による訓練を初めて導入し、1人目の助成対象者が生じた場合20万円(中小企業事業主に限る)

 

○訓練等支援給付金(その雇用する労働者に自発的な職業能力開発の支援を行う場合)

  1. 自発的職業能力開発経費の1/3(中小企業事業主1/2)
  2. 職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)
  3. 自発的職業能力開発支援制度を導入し、利用者が発生した場合15万円(自発的職業能力開発時間確保制度又は長期職業能力開発休暇制度を導入した場合は30万円(代替要員の確保にかかる措置がある場合60万円)(1事業所1回に限り支給))
  4. 制度利用者が発生(制度導入から3年以内に利用した場合に限る)した場合、1人につき5万円(長期職業能力開発休暇制度を導入した場合は10万円)(20人を限度)
  5. 上記(4)の期間を経過した場合、制度利用者増加分1人につき2万円(長期職業能力開発休暇制度を導入については4万円)(中小企業事業主に限り、5人を限度)

 

職業能力評価推進給付金

  1. 職業能力検定の受検に要する経費の3/4
  2. 職業能力検定期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4

 

○地域雇用開発能力開発助成金

  1. 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/2(中小企業事業主2/3)
  2. 職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主2/3)

 

○中小企業雇用創出等能力開発助成金

  1. 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/2(小規模事業主2/3)又はその雇用する労働者の申し出による職業訓練等の経費の1/2
  2. 職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(小規模事業主2/3)又は職業訓練等について休暇期間中のその雇用する労動者の賃金の1/2
  3. 職業訓練(OJT)を実施した場合の経費(外部講師謝金)の1/2(小規模事業主2/3)

 

【参考資料】