コ ン テ ン ツ

TOP

お知らせ

業務内容

助成金

メルマガ

事務所概要

お問い合わせ


このたび、助成金に関する書籍を発刊致しました。
すぐにもらえる!雇用関係助成金申請・手続マニュアル

全国書店で好評発売中!(上のリンクからもご購入いただけます)


新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

職場適応訓練費

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。

 

【主な受給の要件】

以下に該当する事業主が、通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内の職場訓練を行うこと

  1. 訓練を行う設備的余裕があること
  2. 指導員として適当な従業員がいること
  3. 労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を有していること
  4. 労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
  5. 訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること

 

【受給できる額】

 1人あたり月額24,000円(重度の障害者25,000円)

 短期の職場適応訓練は、日額960円(重度の障害者1,000円)

 ・なお、訓練生には雇用保険の失業給付が支給されます。

 

【参考資料】