高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業の事業主です。
- 3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 法人の設立登記の日から計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
- 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
- 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
- 計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
- 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
- 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者(ただし、正当な理由無く60歳以上の自己の都合によって退職した者は除く。)、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。
- 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
- 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
【受給できる額】
創業対象経費の2分の1(有効求人倍率が全国平均未満の地域(※2)は2/3)で上限500万円
(※2)有効求人倍率による平成21年度の地域区分
○全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
【参考資料】

