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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

 

【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
  1.法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
  2.法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

 

【受給額】

(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
開発地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。

 

 

○受給対象となる経費

1 設立・運営経費
2 職業能力開発経費
3 雇用管理の改善に要した費用