若年者等正規雇用化特別奨励金
「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置)
【主な受給の要件】
○ 年長フリーター等を(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
1 直接雇用型
- ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
- 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
- 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
2 トライアル雇用活用型
- ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
- トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
- トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
3 有期実習型訓練終了者雇用型
- 有期実習型訓練終了者(注1)を正規雇用する場合(ただし、すでに雇用している対象短時間等労働者(注2)に対して有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
- 有期実習型訓練終了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
○ 採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
- ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
- 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満
【受給額】
| 支給額 | |||
|---|---|---|---|
| 大企業 | 計50万円 | 6カ月経過後 | 25万円 |
| 1年6カ月経過後 | 12万5千円 | ||
| 2年6カ月経過後 | 12万5千円 | ||
| 中小企業 | 計100万円 | 6カ月経過後 | 50万円 |
| 1年6カ月経過後 | 25万円 | ||
| 2年6カ月経過後 | 25万円 | ||
【参考資料】

