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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置)

 

【主な受給の要件】

○ 年長フリーター等を(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

 1 直接雇用型

 2 トライアル雇用活用型

 3 有期実習型訓練終了者雇用型

○ 採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

 

【受給額】

  支給額
大企業 計50万円 6カ月経過後 25万円
1年6カ月経過後 12万5千円
2年6カ月経過後 12万5千円
中小企業 計100万円 6カ月経過後 50万円
1年6カ月経過後 25万円
2年6カ月経過後 25万円

 

【参考資料】