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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます(平成24年3月31日までの暫定措置)

 

【主な受給の要件】

  1. 6か月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新ありの場合に限ります)で直接雇い入れること
  2. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れること

【受給額】

  期間の定めのない労働契約の場合 6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業 計50万円 6カ月経過後 25万円 計25万円 6カ月経過後 15万円
1年6カ月経過後 12万5千円 1年6カ月経過後 5万円
2年6カ月経過後 12万5千円 2年6カ月経過後 5万円
中小企業 計100万円 6カ月経過後 50万円 計50万円 6カ月経過後 30万円
1年6カ月経過後 25万円 1年6カ月経過後 10万円
2年6カ月経過後 25万円 2年6カ月経過後 10万円

 

【参考資料】