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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

通年雇用奨励金

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成します。

 

【主な受給の要件】

以下のいずれかに該当する雇用保険の適用事業の事業主です。

  1. 積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所において厚生労働大臣の指定する業種に属する事業を行う事業主で、季節労働者を冬季の間中継続して雇用し、かつ、それ以後も継続して雇用することが見込まれること。
  2. 指定地域に所在する事業所において指定業種に属する事業を行う事業主で、新規継続労働者を3人以上雇い入れ、指定業種以外の業種に属する事業を実施するための事業所を設置等し、18か月以内に新分野事業所の業務に従事させること(新分野進出)。
  3. 指定地域に所在する事業所において指定業種以外の業種にに属する事業を行う事業主で、季節労働者を試行雇用し、試行雇用終了後も引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であると認められるものであること(季節トライル雇用)。

【受給額】

  1. 事業所内就業及び事業所外就業
     対象期間につき支払った賃金の2分の1(1回目は3分の2)
     ただし、上限1人当たり54万円(1回目は71万円)で3回まで。
     指定地域外に移動して事業を行った場合は、移動経費(1人当たり15万円が限度)
  2. 業務転換
     6ヶ月間の賃金の3分の1(上限1人当たり71万円) 1回限り。
  3. 休業
     休業手当及び賃金の合計額の3分の1(1回目は2分の1)
     ただし、上限1人当たり54万円(1回目は71万円)で3回まで。
  4. 教育訓練 1.又は3.の助成に加算して職業訓練の経費の2分の1(上限3万円)(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については3分の2(上限4万円))で、3回を限度。
  5. 新分野進出 事業所の設置等に要した費用の10分の1(上限500万円)継続3回を限度。
  6. 季節トライアル雇用 トライアル雇用終了後常用雇用に移行した日から6カ月間の賃金の3分の1の額からトライアル雇用により支給された試行雇用奨励金の額を減額した額(上限1人当たり71万円、1回限り)

  (注)常用労働者数が一定の式において基準数を下回る場合は、奨励金が支給されないことがあります。

【参考資料】