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新都心社会保険労務士事務所

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TEL 03(6802)3491

地域雇用開発助成金

雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、沖縄県、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主あるいは創業する事業主、又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成します。

 

○地域求職者雇用奨励金

各地域において雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額を助成します。

1 同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域

【主な受給の要件】

計画届を提出した日から完了届を提出した日までの間(最大18ヶ月)に当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として3人(創業の場合は2人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の施設又は設備を設置・整備を行う(その費用の合計額が300万円以上のものに限る)事業主であること

【受給額】

対象労働者の数及び設置・整備に要した費用の額に応じて、1年ごとに3回支給します。(()内は創業の場合)

設置・整備に要した費用 対象労働者の数
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上1000万円未満 40万円 65万円 90万円 120万円
1000万円以上5000万円未満 180万円 300万円 420万円 540万円
5000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円

※非自発的離職者雇入れに対する追加助成措置について
 当初雇入れた対象労働者が、事業主都合による解雇等により前職を離職していた場合、第2回目以降の支給時期に在職している者の数(最大5名まで、補充者は含まれません)に応じ、1人につき50万円の追加助成を行います。

※創造地域重点分野に該当する事業主の特例措置
 地域求職者雇用奨励金の支給対象事業主で、雇入れ計画書提出時に、当該事業主の行う事業が同意自発雇用創造地域の地域重点分野に該当すると認定した事業主に対しては、完了届提出後も相当数の雇入れを続ける等の条件を満たした場合は、第4、5回目の助成金の支給が行われます。

2 同意開発促進地域における特別措置

 地域内において、同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められる雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画の認定を受け、当該大規模雇用開発計画に定める雇用期間(最大2年)内に当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として100人以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所を新たに設置(その費用の合計額が50億円以上のものに限る)した場合、対象労働者の数及び設置・整備に要した費用の額に応じて、下表の額を1年ごとに3回支給します。

設置・整備に要した費用 対象労働者の数

100人以上200人未満

200人以上
50億円以上 1億円 2億円

 

○地域求職者雇用奨励金(中核人材用)

【主な受給の要件】

同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5名まで)を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者を雇い入れる事業主

【受給額】

当該事業所において受け入れた中核人材労働者の人数に応じて、以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。

  中核人材労働者1人当たり 100万円(中小企業は140万円)

ただし、自発雇用創造地域の地域重点分野に該当する場合

  中核人材労働者1人当たり 150万円(中小企業は210万円)

 

○沖縄若年者雇用促進奨励金

【主な受給の要件】

沖縄県の区域内において、300万円以上の事業所の施設や設備を新設、増設、購入又は賃借して、新たに事業を始め又は拡大し、それに伴い、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者を常用労働者として3人以上雇い入れる事業主

【受給額】

設置・整備及び雇入れ完了日から1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)、雇入れた35歳未満の者に支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の4分の1(中小企業は3分の1)(限度額あり)

 

○地域再生中小企業創業助成金

【主な受給の要件】

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県において、地域再生事業※を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。

第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)
 雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の8道県)

第2種地域再生中小企業創業助成金(第2種)
 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち8道県以外の地域(岩手県、宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、熊本県又は大分県の13県)
 なお、第2種には、創業に当たって、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合(U・Iターン)も含まれます。

※地域再生事業に該当する事業分野とは?
 21道県等がそれぞれに定めることとしており、具体的な分野については21道県の労働局へご確認下さい。

【受給額】

(1)第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合

創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1(上限額は下表のとおり)

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
1,000万円
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
600万円

(2)第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合

創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1(上限額は下表のとおり)

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
500万円
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
300万円

(3)雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり(上限100人)

 第1種の場合 60万円
 第2種の場合 30万円

 

【参考資料】