特定求職者雇用開発助成金
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額を増額しました。
○特定就職困難者雇用開発助成金
【主な受給の要件】
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
【受給額】
| 対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 | 助成対象期間 | |||
| 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
| 短時間労働者以外 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 50万円 | 90万円 | 1年 | 1年 |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 135万円 | 1年 | 1年6か月 | |
| 重度障害者等※1 | 100万円 | 240万円 | 1年6か月 | 2年 | |
| 短時間労働者※2 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
| 身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 90万円 | 1年 | 1年6か月 | |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
○緊急就職支援者雇用開発助成金
【主な受給の要件】
厚生労働大臣が(1)「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合(平成21年10月1日現在発動されていません)や、(2)雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること((2)の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)
【受給額】
| 対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 | 助成対象 期間 |
|
| 大企業 | 中小企業 | ||
| 短時間労働者以外の者 | 25万円 | 45万円 | 6か月 |
| 短時間労働者※ | 15万円 | 30万円 | 6か月 |
(※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
○高年齢者雇用開発特別奨励金
【主な受給の要件】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)
【受給額】
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 |
|
| 大企業 | 中小企業 | ||
| 週当たりの所定労働時間が 30時間以上の者 |
50万円 | 90万円 | 1年 |
| 週当たりの所定労働時間が 20時間以上30時間未満の者 |
30万円 | 60万円 | 1年 |
【参考資料】

