離職者住居支援給付金
世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者との契約の中途解約や雇止め等を行った場合でも、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合または住居にかかる費用の負担をした事業主に助成します。
【主な受給の要件】
- 再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
- 次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があります。
(1) 雇用保険被保険者(被保険者期間は問いません)であること。
(2) 6か月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の方
※ただし、週の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。
【受給額】
対象労働者1名につき、1か月当たり4~6万円を支給します。(助成期間1か月から6か月まで)
※住居の所在地によって、支給額が異なりますので、ご注意ください。

