労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主及び再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主に「求職活動等支援給付金」が、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に「再就職支援給付金」が支給されます。
【主な受給の要件】
○求職活動等支援給付金
- 再就職援助計画にの認定を受けること又は求職活動支援計画書を提出すること
- 離職を余儀なくされる労働者に対し、求職活動のための休暇を付与又は再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させ、当該休暇日または又は受講日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
○再就職支援給付金
- 再就職援助計画にの認定を受けること又は求職活動支援計画書を提出すること
- 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現すること
【受給額】
○求職活動等支援給付金
求職活動休暇又は職場体験講習1日当たり日額4,000円
支給上限:1人当たり休暇30日分まで
・職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算)
○再就職支援給付金
・中小企業事業主の場合
委託費用の1/3
支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで
・中小企業事業主以外の事業主
委託費用の1/4
支給上限:1人当たり20万円まで、同一の計画等につき300人まで
・委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合
10万円を加算

