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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

定年引上げ等助成金

定年引上げ等奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、「中小企業定年引上げ等奨励金」「高年齢者雇用モデル企業助成金」「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」の3つの制度で構成されています。

○中小企業定年引上げ等奨励金

中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下、65歳安定継続雇用制度という)の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。

 

【主な受給の要件】

1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。

ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。

ハ 事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、(1) 65歳以上への定年の引上げ、(2)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、(3)65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入(以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度」といいます。)または(4)定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
  なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。

ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)

2 上記イからハのいずれにも該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等を設立した事業主も対象となります。

3 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度)を併せて導入した事業主に対しては加算して支給されます。
(注)高齢短時間制度の導入のみでは支給対象となりません。

【受給額】

実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額を支給します。

1  60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主

企業規模 支給金額 (万円)
A.
定年の引上げ(65歳以上70歳未満)
B.
定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止
C.
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
D.
希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入
E.
希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
F.
定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
1~9人 40 80 40 20 50 60
10~99人 60 120 60 30 75 90
100~300人 80 160 80 40 100 120

2  65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主

企業規模 支給金額(万円)
G.
定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止
H.
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
1~9人 40 20
10~99人 60 30
100~300人 80 40

3  60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を定めている事業主

企業規模 支給金額(万円)
I.
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
J.
希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
K.
希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入
1~9人 20 30 10
10~99人 30 45 15
100~300人 40 60 20

(注)65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、 J.とK.は支給されません。

4  多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額
20万円

 

○高年齢者雇用モデル企業助成金

高年齢者雇用モデル企業助成金は、65歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画(「職域拡大等計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づく取組(以下「モデル事業」という。)を実施した事業主に対して、当該取組の実施に要した費用の一部が支給されます。

詳細はこちらをご参照ください。

 

○中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金

中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金は、傘下の中小企業事業主に対する確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に対して支給します。

詳細はこちらをご参照ください。

 

【参考資料等】