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新都心社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351
TEL 03(6802)3491

残業削減雇用維持奨励金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成されます。

 

【主な受給の要件】

(1)雇用保険の適用事業主であること

(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。(中小企業の場合は、直近の決算等の経常損益が赤字であれば、5%未満でも可)

(3)それぞれの判定期間(6か月)において以下の支給要件を満たしていること

  1. 判定期間における事業所労働者数(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月(賃金締切期間)の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して2分の1かつ5時間以上削減されていること。
  2. 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。
  3. 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇予告、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合の中途解約等を含む。)をしていないこと。

 

【受給額】

各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を行う派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。

  有期契約労働者 派遣労働者
中小企業事業主 15万円(年30万円) 22.5万円(年40万円)
中小企業事業主以外の事業主 10万円(年20万円) 15万円(年30万円)

 

【受給のポイント】

  1. 労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。

 

【参考資料等】