中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
平成21年6月8日施行の改正により、さらに内容が拡充されました。(青字部分)
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限1人1日7,685円(H21.8.1~))
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。(H21.6.8改正)
支給限度日数:3年間で300日(1年間の限度日数は撤廃されました。(H21.6.8改正))
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限1人1日7,685円(H21.8.1~))
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(4/5→9/10)及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ(4/5→9/10)が適用されます。
【受給のポイント】
- 休業等を実施する前に休業等の計画届を予め提出する必要があります。
- 休業に際しては、労働基準法26条に定める額(平均賃金の60%)以上の休業手当を支給する必要があります。
- 教育訓練に際しては、教育訓練期間中の賃金は100%支給が原則となりました。
- 事業所内の教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。ただし、訓練費も半額になります。(H21.6.8改正)
【よくあるご質問と回答】
- 「中小企業事業主」とは?
- 「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」とは?
- 「事業活動の縮小」とは?
- 新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例について
- 休業は事業所一斉でなければいけないのですか?
- 特例短時間休業とは?
- 残業・休日出勤した場合の助成金の取り扱いは?
- 助成対象となる雇用保険被保険者の範囲は?
- 雇い入れたばかりの者でも助成対象になりますか?
- 在籍出向者は助成対象になりますか?
- 助成対象となる教育訓練とは?
- 助成率が上乗せとなる「雇用維持要件」等とは?
【受給例】
自宅待機の技術者に研修を行い、毎月約700万円を受給!
IT関連の特定労働者派遣業を営むA社では、派遣先の急激な業況悪化により派遣契約の解除が相次ぎ、やむなく仕事のないIT技術者を休職・自宅待機にしていましたが、休業手当の負担が会社の重荷になっていました。
そこで、「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用した社内研修の実施を提案し、毎月25名の技術者に対して熟練技術者を講師としたスキルアップ研修を行うこととしました。本助成金の活用により、社員1人1日の研修につき13,685円が支給され、25名x21日(当該月の所定労働日数)x13,685円=約718万円が受給されることとなりました。
助成金の受給による資金繰りの改善に加えて社員のスキルアップも図ることもでき、一石二鳥と社長も大変喜んでいます。
【参考資料等】
- 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット(厚生労働省)
- 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(厚生労働省)
- 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準(厚生労働省)

