助成金とは
助成金とは、国が特定の政策目的を達成するために、民間企業等にお金を支給する制度です。融資ではありませんので、返済する必要のないもらいきりの大変ありがたい制度です。奨励金、給付金などと称されることもあります。
そんなありがたい助成金制度ですが、要件を満たせば自動的に受給できるというわけではなく、定められた手続きにより定められた期間内に事業主側から支給申請等をしない限り、決してもらうことはできません。制度によっては事前に計画の認定などを受けなければいけない場合もあります。
また、助成金制度には、それぞれ受給の要件が定められていますが、この要件は複雑でわかりにくく、制度の改廃や要件等の改正なども頻繁に行われているため、それらの内容をきちんと理解して改正事項をフォローするだけでもかなり大変です。
さらに、公金を支出するという性格上、各助成金制度の受給要件を満たしているか否かを厳正に審査し、不正受給を防止するために、どうしてもその申請手続は煩雑になりがちです。
そこで、新都心社会保険労務士事務所が、御社に代わり各助成金の受給要件や制度改正を的確にフォローし、受給できそうな制度があればいち早く御提案するとともに、煩雑な申請等の手続きから面倒な役所との交渉まで一手にお引き受けし、御社の助成金受給を強力にサポート致します。
(注)社会保険労務士が代行できるのは、厚生労働省所管のいわゆる「雇用関係の助成金」だけです。以下にその制度の一覧と概要を掲げます。
取扱助成金一覧
| 対象 | 名称 | 概要 |
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| 雇用の維持等 | 雇用調整助成金(H21.6.8改正!) | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 |
| 中小企業緊急雇用安定助成金(H21.6.8改正!) | 中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。 | |
| 残業削減雇用維持奨励金 | 残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主に対して奨励金を支給する制度です。 | |
| 定年引上げ等助成金 | 定年引上げ等奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、「中小企業定年引上げ等奨励金」「高年齢者雇用モデル企業助成金」「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」の3つの制度で構成されています。 |
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| 再就職支援等 | 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金) | 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主及び再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主に「求職活動支援給付金」が、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に「再就職支援給付金」が支給されます。 |
| 労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金) | 世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず雇用契約の中途解約や雇い止め等を行った際に、労働者の離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主に対し助成を行います。 | |
| 新たな雇入れ等 | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金) | 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。 |
| 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金) | 雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、沖縄県、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主あるいは創業する事業主、又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成します。 | |
| 通年雇用奨励金 | 北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成します。 | |
| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置) | |
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置) | |
| トライアル雇用 | 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 |
| 実習型雇用支援事業(実習型雇用助成金、正規雇用奨励金、教育訓練助成金)(H21.7.10新設!) | 「緊急人材育成・就職支援基金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行います。 | |
| 創業支援 | 自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金) | 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。 |
| 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金) | 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。 | |
| 能力開発等 | 職場適応訓練費 | 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。 |
| キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金、職業能力評価推進助成金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金)(H21.6.8改正!) | 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。 | |
| 中小企業のための給付金 | 中小企業人材能力発揮奨励金 | 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高度化を図るための設備投資を行い、新たに必要な人材を雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を助成します。 |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。 |
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| 中小企業雇用安定化奨励金 | 中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者に転換させた場合に「正社員転換制度奨励金」を支給します。また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、対象者が実際に1人以上出た場合に「共通処遇制度奨励金」、また、正社員と共通の教育訓練制度を導入し、その雇用するフルタイム有期契約労働者の3割以上の者が実際に教育訓練を実施した場合に「共通教育訓練制度奨励金」を支給します。 | |
| 介護労働者の雇用管理改善等 | 介護基盤人材確保等助成金 | 介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として特定労働者を雇い入れた場合に助成します。 |
| 介護未経験者確保等助成金 | 介護関連事業主が、介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に助成します。 | |
| 介護労働者設備等整備モデル奨励金 | 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、助成します。 | |
| 介護雇用管理制度等導入奨励金 | 介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入(既存の制度の見直しを含む。)し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に奨励金が支給されます。 |
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| 介護福祉助成金 | 企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービスを受けられる制度です。(平成21年度末までの経過措置です。) | |
| パートタイム労働者の均衡待遇推進等 | 短時間労働者均衡待遇推進等助成金(H21.6.8改正!) | パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進のために、共通の評価・資格制度、正社員への転換制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発のための教育訓練制度の導入等の措置を講じた事業主に助成します。 |
| 育児・介護労働者の雇用管理改善等 | 中小企業子育て支援助成金 | 一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給します。 |
| 事業所内保育施設設置・運営等助成金 | 事業所内に労働者のための保育施設を設置・運営したときに助成金を支給します。 | |
| 両立支援レベルアップ助成金(H21.6.8改正!) | 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体に対して助成金するもので、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職に復帰させたとき(代替要員確保コース)、育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき(休業中能力アップコース)、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、利用者が生じたとき(子育て期の短時間勤務支援コース)、労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき(育児・介護費用等補助コース)、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行ったとき(職場風土改革コース)、の各コースがあります。 | |
| 育児休業取得促進等助成金 | 労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に助成します。また、平成22年3月31日までの間、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にも助成されます。 | |
| 障害者等の雇用の促進等 | 発達障害者雇用開発助成金 | 地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。 |
| 難治性疾患患者雇用開発助成金 | 難治性疾患患者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。 | |
| 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) | 中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務の制度の対象となる56人から30人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に、奨励金を支給するものです。 | |
| 特例子会社等設立促進助成金 | 障害者の安定的な雇用を確保するため、障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立して事業主に対し助成します。 | |
| 精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に支給されます。 | ||
| 事業協同組合等雇用促進事業助成金 | 複数の中小企業が、事業共同組合等を活用して共同で、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用し、雇用促進事業を実施することに対して助成金を支給します。 | |
| 障害者雇用納付制度に基づく助成金 | 事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。 | |
| 建設労働者の 雇用改善等 |
建設雇用改善助成金 (建設教育訓練助成金・建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金) |
建設事業主及び建設事業主団体等が行う雇用管理の改善や建設労働者の技能の向上等図るための措置について、賃金、経費の一部を助成することにより、建設労働者の雇用の安定を図るものであり、「憲節教育訓練助成金」、「建設事業主雇用改善推進助成金」及び「建設事業主団体雇用改善推進助成金」の3種類の制度からなっています。 |

